自転車の飲酒運転

事故の概要
 平日の夜半過ぎ、Aさんは乗用車を運転し、幅員5.5mの道路を走行していた。緩やかな右カーブを通り過ぎた後、Aさんは、前方から、自転車が対向して走ってくるのを認めた。この自転車は、左右にふらつく様子だったので、Aさんは自転車を避けるために走行位置をやや右寄りに移した。このときAさんは時速約50㎞で走行していたが、減速はしなかった。その直後、この自転車は、走行位置を道路の中央付近に変えた。Aさんは、急ブレーキをかけたが2台は衝突した。

 

事故の原因
 Aさんが自転車を発見したときに減速せず、そのままの速度で進行しようとしたことが事故の原因である。この道路は、住宅地を抜ける幅員が狭い道路であり、最高速度が時速30㎞に規制されていた。一方、自転車に乗っていたBさんは、酒酔いの運転の状態であり、酔いの影響でふらついて道路の中央付近に出てきたものと考えられる。Bさんにも著しい過失があったと言える。

 

この事故から学ぶこと
 自転車は四輪車や二輪車と違うから法規を守らなくても大丈夫、などと安易に考えてはならない。道路交通法で酒気帯び運転を禁止しているのは車両等であり自転車も含まれ、罰則も課せられる。信号無視や一時停止違反も同様である。法規を守らないことは、自分自身が事故で死傷する危険性を増加させるだけではない。自転車同士の事故や歩行者との事故の場合には、交通事故の被疑者として書類送検される一方で、損害賠償等の責任を問われることにもなる。

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